2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かにつきましては、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
本法案によりまして、特商法や預託法の行政処分に関して作成された書類を特定適格消費者団体に提供することとなっております。被害回復裁判のために、行政処分を受けた事業者に下された行政処分の処分書のような書類が提供されるのかと存じますけれども、民事裁判の一方当事者に行政が情報を提供するというものでございますので、その内容については慎重に検討した上で内閣府令で定めることが必要かと存じます。
今回の改正では、特定適格消費者団体に対して、特商法や預託法に基づく処分に関して作成した書類を提供できるとした規定も入りました。行政と民間との連携で共通の敵と戦うという観点から評価できます。そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
破産申立て権については、特定適格消費者団体に破産申立て権を認めないと消費者裁判手続特例法が実際問題として使えないという点について資料十一ページ、それに関連しまして、違法収益吐き出し制度が消費者庁創設以来の宿題であり、MRIインターナショナルの事件では米国において違法収益吐き出し制度が実際に成果を上げているという例が具体的に見えまして、その必要性はますます明らかになっているという点について十二ページに
それから、適格消費者団体が相手を訴えていこうというような場合、特定適格の場合は損害賠償になりますが、そのときに、相手の財産をいち早く差し押さえないと、その財産がいろいろなところに散逸してしまっているという事態があります。それで、適格消費者団体による破産申立て権の承認をお願いしたい。
○池本参考人 私は、特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会に関わっております。これは破産申立てではないんですが、集団的被害回復で訴訟を起こして被害救済をするという取組、現在も一件訴訟をやっております。 その経験からいいますと、破産申立て権は有効です。その場合に、予納金の問題と情報の問題があります。つまり、どこにどれだけ資産があるのかないのか、その情報が残念ながら民間団体にはないんです。
消費者被害を救済するための既存の制度としては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度があり、御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があります。 消費者裁判手続特例法については、平成二十八年十月に施行された後四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
つきましては、平成二十八年十月に施行された同法でございますが、これまで、三つの特定適格消費者団体が認定をされております。さらには、五事業者に対して、現在、訴えが提起されているところでございます。 本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。
一昨年は、この特定適格消費者団体が被害回復訴訟を行うに当たって、仮差押命令の申立てを行う場合の立担保については国民生活センターが立て替えてくれるというような法改正がありましたけれども、またさらに、こうした消費者団体訴訟制度の実効性を高めていくためにも、適格消費者団体あるいは特定適格消費者団体への直接的な財政支援が必要ではないかというふうに考えております。消費者庁の御所見をお伺いします。
また、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づきまして、これまでに三つの特定適格消費者団体が認定されまして、四つの事業者に対して訴えが提起されております。訴えの提起をする前においても、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも既に複数見られるところでございます。
消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び
平成二十五年十二月には、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続特例法が成立いたしまして、平成二十八年十月から施行されております。施行後、四事業者に対し、訴えが提起されているところでございます。
九 差止請求制度及び集団的消費者被害回復制度が実効的な制度として機能するよう、適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政支援の充実、PIO―NETに係る情報の開示の範囲の拡大、両制度の対象範囲を含めた制度の見直しその他必要な施策を行うこと。
七 差止請求制度及び集団的消費者被害回復制度が実効的な制度として機能するよう、適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政支援の充実、PIO—NETに係る情報の開示の範囲の拡大、両制度の対象範囲を含めた制度の見直しその他必要な施策を行うこと。
これは、消費者契約法を実効化するには、一つは、この消費者契約法に基づき公正な消費者契約の実現や被害救済のために活動している適格消費者団体や特定適格消費者団体に対する支援の拡充をぜひお願いしたいということであります。 それから、もう一つは、これらの法律の実効化のために、この内容を広め、さらに、これを相談現場で使っていくのは自治体であります。
消費者裁判手続特例法においては、特定適格消費者団体は、財産の隠匿又は散逸を行う事業者に対して仮差押えを行うことが想定されております。仮差押えの際に必要となる担保金につきましては、国民生活センターが特定適格消費者団体にかわって立てることができる措置を講じたところでございます。
本法律案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の被害の発生又は拡大を防止するとともにその被害を回復するため、独立行政法人国民生活センターの業務として、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律における特定適格消費者団体のする仮差押えに係る担保を立てる業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(松本純君) 担保が取り戻されない場合というのは、特定適格消費者団体に落ち度があったと認められた場合でありまして、被害回復裁判手続で勝訴したにもかかわらず担保が取り戻されないのは極めて例外的な場合に限られると考えられております。
一 悪質な事業者から消費者の被害を回復するため、特定適格消費者団体から立担保の要請があった場合に、国民生活センターが直ちに担保を立てられるよう、国民生活センター、特定適格消費者団体、地方公共団体等関係者間での連携を強化し、また、国民生活センターにおける立担保の審査・手続体制を整備すること。
○国務大臣(松本純君) 仮差押命令の申立てを裁判所に対して行うのは特定適格消費者団体であり、対象消費者数の見込みも特定適格消費者団体が立てることとなります。
こうした事情を背景に、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため事業者に対し差止請求をすることができることとされているとともに、適格消費者団体の中からさらに内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、消費者被害回復のための裁判手続を追行することができることとされております。 しかし、悪質な事業者により消費者が被害に遭う事案は後を絶ちません。
昨年十月、消費者裁判手続特例法が施行され、被害を受けた多数の消費者にかわって、被害回復のための裁判手続を行う権限が特定適格消費者団体に付与されました。 本案は、特定適格消費者団体が被害回復のための仮差し押さえ命令の担保をみずから立てることが困難な場合があるため、独立行政法人国民生活センターがかわって担保を立てられるようにする等の改正を行うものでございます。